【判例】逗子ストーカー情報漏洩・殺人事件

当時40歳の元交際相手の男は、被害者女性に「殺してやる」などとメールを送り付けるなどして、脅迫容疑で逮捕され、執行猶予付きの有罪判決を受けていました。

元交際相手の男は、自宅の割り出しを探偵業者に依頼し、業者の発注を受けた調査会社経営者が、夫を装って市納税課に電話し、住所を聞き出しました。男は翌日、自宅に押し掛けて三好さんを殺害し、自殺しました。しかし被害者女性は、市に住民基本台帳の閲覧制限を申請していました。

被害者の夫が、逗子市の総務部納税課に勤務していた担当者が、その職務上知り得た情報である被害者の住民登録上の住所を、被害者の夫を装った者に電話で伝えたことにより、被害者がそのプライバシーを違法に侵害され、精神的苦痛を受けたと主張して、国家賠償法1条1項に基づく損害賠償として1100万円の支払いを請求しました。

判決は主文の通りになります。

主文

1 被告は、原告に対し、110万円及びこれに対する平成24年11月5日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

2 原告のその余の請求を棄却する。

3 訴訟費用は、これを10分し、その9を原告の負担とし、その余を被告の負担とする。

4 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。

 

事実及び理由

第1 請求

被告は、原告に対し、1100万円及びこれに対する平成24年11月5日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

 

第2 事案の概要

原告は、B(以下「被害者」という。)の配偶者であり、被害者は、原告と逗子市内に居住していた。被害者は、元交際相手であるC(以下「加害者」という。)からストーカー行為ないしこれに類する行為(以下「ストーカー行為」という。)の被害を受けており、被告の住民基本台帳事務におけるDV等支援措置(以下「DV等支援措置」という。)の対象者となっていたが、加害者にその住所を特定され、加害者により殺害された。

 

本件は、被害者を相続した原告が、被告に対し、被告の総務部納税課に勤務していた担当者(以下「本件担当者」という。)が、その職務上知り得た情報である被害者の住民登録上の住所を、被害者の夫を装った者に電話で伝えたこと(以下「本件情報漏えい」という。)により、被害者がそのプライバシーを違法に侵害され、精神的苦痛を受けたと主張して、国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づく損害賠償として1100万円(被害者の慰謝料1000万円及び弁護士費用100万円の合計)及びこれに対する本件情報漏えいがされた日である平成24年11月5日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

1 前提事実(認定根拠を示すほかは、当事者間に争いがないか、又は、争いがあることを明らかにしない。)

(1) 当事者等

被告は、地方自治法に定める普通地方公共団体である。

原告は、被害者の配偶者である。被害者は、平成24年11月5日当時、原告と逗子市内で同居し、被告の住民基本台帳に登録されていた。

(2) 被害者のDV等支援措置の申出等

ア 被害者は、元交際相手の加害者から被害者に危害を加える旨のメールを複数回送信されるストーカー行為の被害を受けていたところ、平成23年6月10日、逗子警察署生活安全課を通じて、被告に対し、DV等支援措置の申出をした。

イ さらに、被害者は、加害者が再び被害者に多数のメールを送信するようになったことから、平成24年6月28日、逗子警察署を通じて、被告に対し、DV等支援措置の延長の申出をした。

(3) 本件情報漏えい

探偵業者であるD(以下「本件情報漏えいの相手方」という。)は、平成24年11月5日、被害者の夫を装って本件担当者に電話で接触し、本件担当者は、本件情報漏えいの相手方に被害者の住所を伝えた(本件情報漏えい)(甲2)。

(4) 被害者の殺害

加害者は、本件情報漏えいの相手方を通じて、平成24年11月5日頃、被害者の住所を突き止めた。

被害者は、翌6日、加害者により、自宅で刺殺された。

(5) 原告の相続

原告は、平成28年9月6日、被害者の両親との間で成立した遺産分割協議により、被害者の被告に対する損害賠償請求権を単独で相続した(甲4)。

2 争点

本件の争点は、本件情報漏えいによる被害者のプライバシーの侵害が法的救済を与えるべきものであるか否か(同侵害に係る損害を含む。)である。

3 争点に対する当事者の主張

(原告の主張)

(1) 被害者のプライバシーの侵害

被害者は、被告に対し、DV等支援措置の申出をした。住民基本台帳事務におけるDV等支援措置が設けられた目的及びその対象者の属性に照らせば、DV等支援措置の対象者は、同措置を受けることによって、単に氏名や住所といったプライバシーにかかる個人情報をみだりに開示されないという利益のみならず、同措置が遵守されることで、加害者らに上記各情報が流出することが阻止され、自らの身体の安全、住居の平穏、名誉等が著しく害されることがないという合理的期待を当該市区町村に対して有するものであり、その期待は法的保護に値する。被害者は、被告に対し、DV等支援措置の申出をしたことで、被告においてプライバシーにかかる個人情報が適切に管理され、自らの身体の安全、住居の平穏、名誉等が守られることについて上記合理的期待を有していた。

したがって、被害者の住所に係るプライバシーは、被害者の住所を被害者の意思に反して他人にみだりに開示されないという以上に、要保護性の高いものであり、法的保護に値するものである。

(2) 損害

ア 被害者の精神的苦痛に対する慰謝料

本件情報漏えいの目的に一切の正当性がないこと、被害者が被告に対してDV等支援措置を申し出た経緯に鑑みて、同人の個人情報は秘匿されるべき必要性が極めて大きかったといえること、被害者が前記(1)のとおり、当該情報がその秘匿性の高さに配慮して、被告において適切に管理されることにつき、合理的期待を有していたこと、本件情報漏えいを端緒として被害者が殺害されるという最悪の結果が生じており、その精神的損害に回復可能性がないことなど本件の一切の事情を考慮すれば、被害者が本件情報漏えいによりその住所を知られて、そのプライバシーを侵害されたことにより被った精神的苦痛を慰謝するには1000万円をもって相当とする。

イ 弁護士費用

上記1000万円の1割に相当する100万円につき、弁護士費用相当の損害と認められる。

(被告の主張)

(1) 被害者のプライバシーの侵害について

プライバシーの侵害に対し、法的な救済が与えられるためには、公開された内容が、①私生活上の事実または私生活上の事実らしく受け取られるおそれがあること、②一般人の感受性を基準として、当該私人の立場に立った場合、公開を欲しないであろうと認められる事柄であること、③一般の人々に未だ知られていない事柄であることを必要とし、このような公開によって当該私人が実際に不快、不安の念を覚えたこととされる。被害者は、自己の住所情報が本件担当者をして本件情報漏えいされたことを覚知していなかった。そうすると、本件情報漏えいにより、被害者が実際に不快、不安の念を覚えたとは認められず、本件では上記③の要件を欠く。

本件情報漏えいによる被害者のプライバシーの侵害は、法的な救済が与えられるまでのものではない。

(2) 損害について

被害者のプライバシーの侵害は前記(1)のとおり法的な救済が与えられるまでのものとはいえないこと、漏えいした住所情報はいわゆる個人識別情報に留まるもので、同情報は市販の地図から誰でも容易に確認することができること、本件情報漏えいは本件情報漏えいの相手方の偽計業務妨害に起因するものであること、本件情報漏えいにより被害者の住所が知られた範囲が限られた人物に留まることなどの事情からすれば、被害者に生じた精神的損害はわずかである。

第3 裁判所の判断

 1 認定事実

前提事実、掲記の証拠及び弁論の全趣旨によれば、以下の事実が認められる。

(1) 加害者による被害者に対するストーカー行為

被害者は、平成23年3月頃、加害者から「刺身包丁で刺してやる!」、「殺してやるから楽しみしてろよ!」、「ぜってー殺す!」といった内容の脅迫メールを複数回にわたり受信するようになった(甲10ないし12)。

被害者は、加害者の上記メールの内容から、自らの生命身体等に対する危険を感じ、同年5月28日、神奈川県警察逗子警察署に被害届を提出した。同警察署は、同年6月1日、加害者を被害者に対する脅迫の容疑で逮捕した。

加害者は、同年9月20日、脅迫罪により懲役1年、執行猶予3年の刑に処せられた。(以上、甲13)

(2) 被害者のDV等支援措置の申出等

被害者は、前提事実(2)アのとおり、平成23年6月10日、被告に対し、DV等支援措置の申出をした。

(3) その後のストーカー被害とDV等支援措置の延長

被害者は、平成24年4月頃、加害者から再度1500通近いメールを受信するようになったことから、神奈川県警察逗子警察署に再度相談に行き、自宅周辺の巡回を強化してもらう等の対応を受けていた(甲13)。そこで、被害者は、前提事実(2)イのとおり、同年6月28日、被告に対し、DV等支援措置の延長手続の申出をした。

(4) 本件情報漏えい

本件担当者は、前提事実(3)のとおり、平成24年11月5日、被害者の夫を装った本件情報漏えいの相手方に対し、被害者の住所を伝える本件情報漏えいをした。

名古屋地方裁判所は、平成27年1月20日、本件情報漏えいの相手方が、本件情報漏えいをさせるに際し、本件担当者にうそを言って、その業務を中断させて無用の対応をすることを余儀なくさせて、被告の正常な業務の遂行に支障を生じさせ、もって偽計を用いて人の業務を妨害したと認めて、偽計業務妨害罪に当たるとする判決を言い渡した(甲2)。

(5) 被害者の殺害

加害者は、前提事実(4)のとおり、本件情報漏えいの相手方を通じて、被害者の住所を突き止めて、平成24年11月6日、被害者の自宅で被害者を刺殺した。

 2 争点に対する判断

(1) 被害者は、被告に対して、DV等支援措置を申し出て、同措置の対象者となっていた。同措置の内容は、市区町村に対する第三者からの住民票の写し等の交付等の申出については、写真が貼付された身分証明書の提示を求めるなど、同申出をする者の本人確認をより厳格に行い、同申出に係る請求事由についてもより厳格な審査を行うというものである(裁判所に顕著な事実)。そうすると、被害者の住所については、秘匿されるべき必要性が高いといえ、被害者が、自己が欲しない他者にはみだりに開示されたくないと考えるのは当然であり、そのことへの期待は保護されるべきものであるから、被害者のプライバシーに係る情報として法的保護の対象となる。

そして、DV等支援措置の対象となった者の住所は、同措置の対象者に対する加害者ないしその依頼を受けた者がそれを知るに至れば、同対象者の人格的な権利利益を損なうおそれがあるだけでなく、同対象者の生命身体に危険を生じさせるおそれがあるから、慎重に取り扱われる必要がある。同措置に係る厳格な本人確認ないし請求事由の審査は、上記説示するおそれがあることを踏まえたものといえる。公務員が職務上知り得た秘密である住民登録上の住所を、問い合わせ権限のない不知の第三者に告知することは、地方公務員法上の守秘義務違反に当たるものでもある。そうすると、DV等支援措置の対象者の住所は、その開示の求めが同措置に係る住民票の写し等の交付の申出の方法によらない場合にも、慎重に取り扱われるべき情報であるといえる。

以上により、DV等支援措置の対象者の住所について、これを把握できる市区町村の公務員が、これを問い合わせる者にその権限や正当な理由があるのを確認する手続を執ることなく、これを第三者に開示することは許されないというべきである。

本件情報漏えいは、本件担当者が、被害者の夫である原告を装って電話を架けてきた本件情報漏えいの相手方に被害者の住所を伝えたというものである。本件担当者が、上記認定説示する手続を執った上で、本件情報漏えいをしたと認めるに足りる証拠はない。したがって、本件担当者が、同手続を執ることなく本件情報漏えいをした行為は、DV等支援措置を申し出て対象者となった被害者の住所に係る適切な管理についての合理的な期待を裏切るものであり、被害者のプライバシーを侵害するものとして違法な公権力の行使に当たるというべきである。

(2)ア 被害者は、加害者からストーカー行為をされたことから、被告に対し、DV等支援措置を申し出ていたが、加害者は、被害者が在宅中に被害者の自宅を訪れて、被害者に対する殺害行為に及んだ。そうすると、被害者は、同措置により第三者に秘匿していた住所を加害者が突き止めたことを知り、精神的苦痛を受けたと認められる。被害者が同措置及びその延長措置を申し出た経緯(被害者は、加害者から被害者に対する殺意を示す内容のメールを複数回受信して脅迫されて、同措置を申し出て、加害者が脅迫罪の有罪判決を受けた後も加害者から多数のメールを受信して、同措置の延長を申し出た。)、本件情報漏えいの結果被害者の住所を知るに至ったのが、被害者にストーカー行為をしていた加害者であったこと、本件情報漏えいに係る被害者の住所は、被害者と加害者との間の関係においては被害者の生命身体の安全にかかわる重要な情報であるといえること、以上の事情に鑑みると、被害者が受けた精神的苦痛は多大であったと認められる。

以上により、被害者が、本件情報漏えいによりその住所を加害者に知られて、そのプライバシーを侵害されることにより受けた精神的苦痛に対する慰謝料額は、100万円をもって相当と認める。

イ 本件事案の内容に鑑みれば、原告は、本訴請求のために本件を弁護士に委任するのを余儀なくされたと認められる。その他本件事案の難易度、本件の審理経過、認容する慰謝料額など一切の事情を考慮すると、本件情報漏えいに係る被告の違法な公権力の行使と相当因果関係がある弁護士費用相当額の損害は、認容する慰謝料額の1割である10万円をもって相当と認める。

(3) 原告は、被害者が上記慰謝料額を上回る精神的苦痛を受けた旨主張する。

本件担当者が、上記認定説示する手続を執らずに本件情報漏えいをしたこと、被害者が、本件情報漏えいによりプライバシーを侵害されて多大な精神的苦痛を受けたことは、いずれも上記認定説示するとおりであり、被害者は、本件情報漏えいに起因して加害者にその生命を奪われるという回復できない重大な被害を受けた。しかし、本件情報漏えいに起因して同重大な被害が生じたことについては、加害者の故意による殺害行為が介在している。本件担当者は、被害者の夫を装って電話を架けてきた本件情報漏えいの相手方から、税金の支払に関する書類が来たので確認したい旨のうその申出を受けて、本件情報漏えいをしたのであり(甲2)、本件情報漏えいの相手方の真の目的を知らなかったと認められる。以上の事情に鑑みると、本件情報漏えいによるプライバシーの侵害について、上記慰謝料額を上回る金額を相当とする程度であるとまでは認め難い。

(4)ア 被告は、争点に対する被告の主張のとおり縷々主張する。

しかし、被害者が、加害者が被害者の住所を突き止めたのを知ったことや、これにより多大な精神的苦痛を受けたことは、上記認定説示するとおりである。被害者が、加害者が被害者の住所を突き止めた原因が本件情報漏えいであるのを知らなかったとしても、被害者のプライバシー侵害を否定することはできず、同侵害について法的救済を要しないなどとはいえない。DV等支援措置を申し出て同措置の対象者となった被害者の住所は、被害者のプライバシーに係る情報として法的保護の対象である上、被害者と加害者との間の関係においては被害者の生命身体の安全にかかわる重要な情報である。被害者は、被告に対し同措置を申し出て、被告による同措置の対象者となったから、被告に対し、被告の公務員が上記認定説示する手続を執らないで被害者の住所を第三者に開示することはないと期待していたといえ、同期待したことは、被害者の住所が上記説示する重要な情報であることや、被害者が同措置の対象者となった経過、同措置の内容に照らして、全く合理的であるといえる。本件情報漏えいは、その合理的な期待を裏切ったものである。そうすると、本件情報漏えいによる被害者の住所に係るプライバシーの侵害について、法的救済を要しないなどとはいえない。

DV等支援措置の対象者である被害者の住所は、被害者の生命身体の安全にかかわる重要な情報であって、同対象者ではない者のそれに比して極めて要保護性が高く、その性質上、他者に知られたくないと感じる程度が高いといえるから、単なる個人識別情報に留まるものではない。住宅地図には被害者の氏が片仮名で表記されているだけであるから(乙1)、これにより誰でも被害者の住所を容易に確認できるなどとはいえない。同対象者の住所を誰でも容易に確認できる旨の被告の主張は、同措置を講じる主体である被告が、自ら同措置の実効性を否定するに等しいものといわざるを得ない。本件情報漏えいは、本件担当者が上記認定説示する手続を執ることなく行ったものであるから、それが本件情報漏えいの相手方の偽計業務妨害罪に当たる行為に起因するからといって、被害者がこれにより受けた精神的苦痛が軽微であるなどとはいえない。被害者が同措置及びその延長を申し出た経緯、加害者が被害者に対してストーカー行為をしていた者であること、本件情報漏えいに係る情報が、被害者と加害者との間の関係においては被害者の生命身体の安全にかかわる重要な情報であること、以上の事情によれば、本件情報漏えいについて、これにより被害者の住所を知ったのが加害者であることは、被害者がこれにより受けた精神的苦痛が多大であることを理由付ける事情である。本件情報漏えいにより被害者の住所が知られた範囲が本件情報漏えいの相手方及び加害者等の限られた人物に留まるとしても、被害者がこれにより受けた精神的苦痛が軽微であるなどとはいえない。

イ 被害者がDV等支援措置及びその延長を申し出た経緯によれば、被害者は、加害者による更なるストーカー行為を避けようしてその住所を知られないようにするために、同措置等を申し出たと認められる。被害者の住所は、被害者に対するストーカー行為をしていた加害者に対してこそ秘匿されるべき情報であった。被害者から同措置等の申出を受けた被告は、そのことを理解して同措置等を講じていたはずである。被害者の住所について、これを把握できる被告の公務員がこれを第三者に開示することにより、加害者がこれを知るに至ることこそが、同措置等により避けるべき事態であった。そうすると、被害者が同措置等を申し出たことや、被告が被害者を対象者としてDV等支援措置を講じたことは、本件担当者が上記認定説示する手続を執らずに本件情報漏えいをしたことにより、いずれも無に帰したのである。被告は縷々主張するが、これらは、被告が被害者の申出を受けて同措置を講じ、被害者の住所を慎重に取り扱うべき立場にあるのに、同措置の趣旨に反して、本件情報漏えいにより被害者のプライバシーが侵害された程度や被害者が受けた精神的苦痛の程度を矮小化するものといわざるを得ないから、被害者の慰謝料額をおよそ減殺するものではない。

ウ 以上により、被告の主張は、上記認定説示を左右するものではなく、採用することができない。

3 本訴請求に対する判断

以上によれば、原告の本訴請求は、被告に対し、国賠法1条1項に基づく損害賠償として110万円の支払を求める限度で理由があるが、その余の請求は理由がないと判断する。

第4 結論

よって、原告の請求は一部理由があるから主文の限度でこれを認容し、その余の請求は理由がないからこれを棄却することとして、主文のとおり判決する。

横浜地方裁判所横須賀支部

(裁判長裁判官 前澤功 裁判官 中村有希 裁判官 尾田いずみ)

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