再度の告訴・告発は可能か

告訴・告発を一度取り下げたあと、告訴・告発をした事件が不起訴となったとき、付審判請求が棄却されたときなどに、再び告訴・告発をしたいと考える場合もあります。

このような場合に、再度の告訴・告発が可能かどうかについてまとめています。

不起訴となった場合

告訴・告発をした事件が不起訴となった場合に、再度の告訴をすることを禁止する法律はありませんので、再度の告訴・告発は可能です。

ただし、同じ事件の同じ事実について、再度の告訴・告発をし、それが受理されたとしても、通常は検察官は同じく不起訴の判断をすることになります。不起訴となった場合に、再度の告訴・告発をする場合は、新しい証拠を発見し提出するなど、状況が変わっていることを示す必要があるでしょう。

また、検察審査会で議決があった事件について、再度告訴・告発をすること自体は禁じられていませんが、これが再び不起訴と判断された場合には、再び検察審査会に対して、同一事件についての審査の申立てをするようなことはできません(検察審査会法32条)。

検察審査会法32条

検察官の公訴を提起しない処分の当否に関し検察審査会議の議決があつたときは、同一事件について更に審査の申立をすることはできない。

つまり、再度の告訴・告発をすること自体は可能ですが、その結果不起訴となったときに、検察審査会に再度の申立てをすることはできません。

付審判請求が棄却された場合

付審判請求が棄却された場合は、再度の告訴・告発をすることが可能になります。

ただし、不起訴となったときには、再度付審判請求を行ったとしても、検察官の不起訴処分が正当だったとして、裁判所が付審判請求棄却の判断をしていますので、何かしら事情が変わったという事を示さなければ、同じ事実についての裁判所に二重に判断を求める請求となりとして不適法な申立てとなります。

請求人が昭和五四年一月二三日東京地方検察庁検察官から不起訴処分に付する旨の通知を受け、本件付審判請求に先き立つ同日、右被疑事実を記載した付審判請求書を同検察庁検察官に適式に差し出し、東京地方裁判所昭和五四年(つ)第一三号付審判請求事件として別に係属したが、既に同年三月三〇日請求棄却の決定(同年九月一二日確定)ずみのものであることが認められる。したがって、本件請求のうち右各被疑事実に関する部分は、同一被疑事実につき二重の判断を裁判所に求めるものであって不適法である。

ー東京地判昭55・9・5

 

 

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