親告罪の告訴期間とは

告訴する際に、一部の罪では告訴期間という期限が定められています。

今回は、告訴期間の期間や、対象となる罪、例外などについてまとめています。

告訴期間とは

親告罪では被害者など告訴権者によって告訴がされなければ、訴追を進めることはできません。もし告訴がいつでもできるとしてしまうと、訴追の可能性の有無が告訴権者の意思に左右されるような不安定な状況が続いてしまいます。そのため、不安定な状況を解消するために、告訴をしなければならない期限が定められています。

つまり、告訴期間とは、訴追の可能性が不安定な状態を早期に解消するために定められた、告訴をすることができる期限のことです。原則、親告罪の告訴は犯人を知った日から6ヶ月以内にしなければなりません。これを親告罪の告訴期間といいます。

告訴期間は訴追するかどうか不安定な状況を早期解消するためのものでしたので、当然親告罪以外の罪の告訴については告訴期間の制約はありません。

ただ、犯罪が行われてから時間が経てば経つほど、証拠が見つかり難くなったり、被害者や目撃者などの関係者の記憶なども薄れていくなどしてしまいます。実際に告訴をした際にも、犯罪被害にあってから直ぐに告訴をしなかった場合には、被害者の供述の信用性についての判断にマイナスの影響を与えてしまいます。

そのため、なるべく早く、専門家に相談を行い、告訴状を提出するかなどの方針を決めるべきでしょう。

刑事訴訟法235条

親告罪の告訴は、犯人を知つた日から六箇月を経過したときは、これをすることができない。ただし、刑法第232条第2項の規定により外国の代表者が行う告訴及び日本国に派遣された外国の使節に対する同法第230条又は第231条の罪につきその使節が行う告訴については、この限りでない。

 告訴期間の例外

性犯罪

親告罪の告訴期間の例外は主に性犯罪に関するものでした。強制わいせつ罪や強姦罪(今の強制性交等罪)などの性犯罪が平成29年の刑法改正で親告罪では無くなるまでは、親告罪の告訴期間の例外として告訴期間が設けられていませんでした。

この理由としては、性犯罪の被害者は、性犯罪によって大きな精神的ダメージを受けていたり、加害者が職場の上司であったり、親戚であったりなど特別な関係があるような場合もあり、6ヶ月という短期間では告訴をするかの決断を下すことが困難な場合があるということがあります。

現在は強制わいせつ罪や強制性交等罪は非親告罪ですので、そもそも告訴期間に関係なく告訴を行うことができます。

外国の代表者・使節

現在、親告罪の告訴期間の例外となっているのは、外国の君主・大統領に対する名誉毀損罪や侮辱罪について外国の代表者が行う告訴、外国の使節に対する名誉毀損罪や侮辱罪について当該使節が行う告訴で、これらの告訴には告訴期間が設けられていません。

まとめ

 

  1. 告訴期間とは、訴追の可能性が不安定な状態を早期に解消するために定められた、告訴をすることができる期限
  2. 証拠や信用性のためにも早めに告訴をすべき
  3. 性犯罪は非親告罪となっており、現在の告訴期間の例外は外国の代表や使節についての名誉毀損罪や侮辱罪等

 

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